家庭教師の福利厚生
家庭教師は大学生からプロまで様々な人が在籍をしているため、雇用形態や会社によって福利厚生が異なります。
例えば、大学生の家庭教師の場合は基本的に週の所定時間は20時間以内で働くため雇用保険にも社会保険にも加入していません。雇用保険にも社会保険にも加入していないため、辞めたり病気や怪我により休む場合に保証はありません。ただし、労働保険には加入しているので通勤災害や労働災害が発生すれば保証してもらう可能性があります。プロの場合は、働き方によりますがフルタイムで働いている方がほとんどなので雇用保険も社会保険も加入となります。もしも、お子さんを妊娠した場合に産前産後休暇や育児休暇を取ることができます。これは、産前休暇に入る前の6ヶ月間の賃金を平均してその平均給与の約5割から6割を保証する制度です。お子さんが産まれてしばらくは働くことができないと思うので、産前産後や育児休暇を上手に活用することをおすすめします。
家庭教師契約にまつわる法律
家庭教師の契約に関する法律で知っておきたいのは特定商取引法です。この法律によって家庭教師契約は特定継続的役務提供取引ということになっており、消費者は色々保護されていますし、業者側には厳しいルールが課せられています。
例えば、家庭教師契約はクーリングオフをすることが可能であり、契約してから8日以内であれば無条件に解約することができます。また、解約時に高額な違約金などを請求することもできないようになっています。しかし、現実には消費者側が無知なのにつけこんで、クーリングオフが出来ないと言い張ってみたり、高額な違約金を請求してきたりする悪徳業者が存在するので注意しなければいけません。そういうことを言われても、ちゃんと特定商取引法を引き合いに出して反論すれば、業者も引き下がるでしょう。引き下がらない場合は、とりあえず違約金などは絶対に払わずに、消費者センターなどに連絡してアドバイスを受けるのがおすすめです。